農地の転用について

query_builder 2023/02/27
相続土地

こんにちは。


現在、地目が「畑」となっている土地の仕入れを検討しており、今日は農地転用について少しお話させて頂きます。

基本的に農地は「農地法」により勝手に他の目的で使用できないことになっています。そのため、例えば弊社のように宅地として販売するには農地転用の手続きよる許可と地目変更が必要になります。

今回の場合は対象地を購入し販売するということで「農地法第5条」に該当し、かつ市街化区域内ということで農業委員会への届出で対応することになります。

売買を伴わない場合は「農地法第4条」での対応、市街化調整区域、農用地区域内の農地などは転用が難しいなど、その農地の場所や条件によって対応は変わってきます。地目が「畑」となっている土地を所有の方も、いくつかの手続きは必要となりますが転売は可能です。

相続などで農地を譲り受けたが、実際に農地として使用するのは難しく困っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

農地の転売などご検討の際はご相談ください。


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株式会社リープリアルティ

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