2023.03.23
路地状敷地の活用は
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2023/02/14
土地アパート
こんにちは。
皆さんも「路地状敷地」、「敷地延長」、「旗竿地」などという言葉を聞いたことがあるかと思います。
一般的に、道路に接道する幅が狭い通路的な土地部分の奥に建物が建てられるような広さがある土地で、「旗」のような形をした土地のことを言います。
このような土地は建物を建築する際に制限を受け、東京都では原則として共同住宅が建てられないことになっています。その分、土地の評価としてはどうしても低く見られがちで、所有されている方も思うような金額で売却できないケースをよく耳にします。
しかし、一定の条件をクリアすることにより、長屋(それぞれの住戸が直接外に出る玄関やアプローチを持っている住宅)形式の集合住宅や共同住宅の建築が路地状敷地でも可能となります。
共同住宅の場合は、階数が3階以下、延床面積が200㎡以下など
長屋の場合は、玄関が道路に面しない住戸部分の床面積が300㎡を超え、住戸が10戸を超える場合は、敷地内の通路幅を3m以上としなければならないなど
このような土地を少しでも高く売却したい方、このような土地に建築を検討されている方、是非ご相談ください。
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